共同創造 Co-production 資料22: コ・プロダクション論と日本の福祉供給体制と市民参加

今回は、小田巻友子氏による論文のご紹介です。

小田巻友子 (2018) コ・プロダクション論から見た日本の福祉供給体制における「市民参加」への懐疑. 松山大学論集.  30(4-1),161-182
https://core.ac.uk/download/pdf/230513064.pdf

1 コ・プロダクション概念の広がり
2 公共的なサービス生産への市民の参加をどのように捉えるか
3 日本における福祉社会の言説の浸透
4 日本の地域包括ケアシステムにみる「市民参加」
5 潜在的なニーズの発掘

というような形で日本語で記載されていて、とても勉強になりました。

財やサービスを生産している諸個人やグループを「レギュラーな生産者(regular producer)」、
レギュラーな生産者と一緒に自らが消費する財やサービスの生産に自発的に寄与しようとする
諸個人やグループを「消費者生産者(consumer producer)」と位置づけ、
その双方が貢献することが可能である生産関係を「コ・プロダクション」とする考え方が紹介されていました。
このように考えると、たとえば精神科ピアサポートスタッフは自身の勤務する場ではレギュラーな生産者なんだな、と、
自分の中で整理できました。

また、小田巻氏は
「消費者生産者とレギュラーな生産者がそれぞれ固有の情報をもっており,互いにその情報が見えにくいという
「情報の不完全性」の解消にこそ,サービス生産過程への消費者生産者投入の意義がある」とし
市民の参加を決定の主体とすることが重要であると述べています。
おこなわれるサービスがコ・プロダクティブな自己決定により選択されるならば、
そのサービスの供給は当事者、専門家、それらの協働のどの形で供給されるのでもこだわる必要はない
と述べていて、とても腑に落ちた気がしました。

(リカバリーカレッジでも、どんな講座を受けたいか、どんな講座があるとよいか、
どんな講座に参加するかが当事者主体で決定されていればその供給は誰からでもよいのかも知れないと思うこともあったので)

小田巻氏の論文に、
「私たちはそれらの市民の参加が単なる担い手としてのレベルにとどまっているのか,
実質的な意思決定過程における市民の参加という観点からもその取り組みが説明できるのか注視する必要がある」と
記載されていて、ここでの「市民」を、保健医療福祉における「患者・利用者」として
全く同じことが言えるだろうなと感じました。

また、小田巻氏の注目しているコ・プロダクション事例として
「2000年から本格実施された18歳以上の精神障害者を対象とした公的サービスであるPersonligt ombud(PO)」
についての紹介もあり、さらに知りたいなと思いました。

じっくり読みたい資料や論文がたくさんあるのになかなか読み進められずにおりますが今後も少しずつ重ねていきたいです。
東京大学 コプロダクション研究チーム 宮本有紀